休職したら保育園は継続できる?適応障害で休職したワーママが解説

お仕事

「適応障害の診断を受け休職を勧められているけど、保育園は退園しなければいけない?」と不安になってはいませんか?

実際に筆者も「退園になったら職場復帰できないかも」「日中に子供のお世話で療養どころではないかも」と様々な不安を感じていました。

本記事では休職中の保育園継続可否含め、以下に3点について解説します。

  • 保育園の継続できるのか
  • 収入面の補助制度はあるのか
  • 休職期間の延長はできるのか

結論からいうとすべてYESとなる可能性が高いです。

休職する前に生じやすい疑問についてまとめているので、ぜひご一読ください。

1.保育園は継続できる可能性が高い

結論から言うと筆者は休職中も保育園を継続することができています。

保育園継続にあたり、必要な手続きなどをご紹介します。

認定要件の変更により、休職中も保育園を継続できた

筆者の場合、退園にはならず就労から傷病という認定要件に変更し保育園への通園を継続しています。

「こども誰でも保育園制度」など保育が必要な要件が無くとも、保育園を利用できる制度が検討され始めている昨今。

しかし、ほとんどの自治体で保育園の利用に際して「保育が必要な要件の証明」が必要になることと思います。

共働きの家庭では「就労」の要件で預けている方が多いですが、「傷病や障害」の要件があることをご存知でしょうか。

筆者が住む自治体では、休職中も「傷病」の要件での利用が可能であったため、保育園を継続することができました。

筆者
筆者

自治体によって異なることもあるので、お住まいの自治体の保育園担当者に問い合わせておくと安心です。

手続きには書類提出が必要になることも

認定を就労から傷病に変更する場合、手続きには診断書が必要となる可能性があります。

筆者の場合、病院が発行する診断書ではなく、自治体独自様式の診断書(保育の必要性の証明書)の提出が必要でした。

診断書には、保育が必要な理由の記載欄やのどの程度保育が必要か(全面的/一部を選択する)などの項目が設けられています。保育時間の決定等に使用するようです。

ちなみに診断書は、申請者ではなく医師の記載が必要となる場合が多いです。通っている病院へ記載の依頼も忘れずに行いましょう。

筆者
筆者

自己責任にはなりますが、1か月など短い期間の休職であれば、特に保育園関係の手続きをせずに休職している同僚もいました。

【体験談】保育園を継続してよかったこと

休職中に保育園を継続してよかったと思うことが2つあります。

1つ目は、子供たちが登園している間は、療養に専念できたことです。

休職初期は不眠の症状があり、日中に眠ってしまうことも多くありました。子供が一緒だとうまく休めず体調が悪化していたかもしれません。

また、回復してきたころに自分だけのことを考えて過ごす時間を作れたことで心の安定にもつながりました。

2つ目は、保育園の先生がサポートしてくれたことです。

傷病の認定に変わったら、「できる限り早く迎えにきてください」などと言われるのでは?と危惧していました。

しかし、園長先生からの口から「保育園を頼ってくださいね」と優しいお言葉が。

体調がどうにもよくならない時は、預かる時間を長くしてもらうなど柔軟に対応してもらい感謝してもしきれません。

2.収入補助の制度が利用できる可能性が高い

筆者の勤務する会社は、当たり前ながら休職中は無給です。

奨学金を返済しているので、無給では貯金がどんどん減ってしまう……と不安が増すばかりでした。

しかし、社会保険に加入していたため、会社の手続きのもと傷病手当金制度を利用が可能でした。

簡単に説明します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガなど業務外の理由で仕事につけない時に一定の要件を満たせば支給されるものです。[1]

加入している保険組合のホームページにて、傷病手当金について確認してみるとよいでしょう。

筆者
筆者

金銭面でも精神面でも、とても助かる制度です。

【体験談】受給までの流れ

筆者は、会社の労務担当者から案内してもらい、傷病手当金の手続きを開始しました。

以下は実際に筆者が行ったの申請から受給までの流れです。

  • 傷病手当金申請書の記載
    • 申請者が記載する欄と医師が記載する欄があります。通院している病院で記載してもらえるので確認しましょう。
  • 申請書を会社へ送付する
  • 会社から保険組合へ申請書を提出してもらう
  • 保険組合から指定した口座に振り込まれる
    • 初回の振り込みは申請から1か月半程度、2回目以降は申請から1か月弱で振り込まれることが多かったです。

勤務先や保険組合によって流れが異なる可能性もあるので、しっかり確認するようにしてくださいね。

3.休職期間は延長できる可能性が高い

最終的には会社との相談にはなりますが、医師が延長が必要と判断した場合、休職期間を延長できる可能性が高いです。

多くの場合、医師の診断書は「〇か月の休職が必要」と記載されます。

記載された期間が経過しても症状が改善しない場合は、医師が延長に関する診断書を発行してくれます。

筆者も初めは1か月間の休職の指示でしたが、症状が改善せず延長させてもらいました。

一つ注意が必要なのが、会社が定める休職可能期間です。

この日までに復職できない場合は退職扱いになると就労規則で定められている場合があります。

こちらもあらかじめ確認しておくと安心です。

休職前は不安や疑問が多いはず!焦らず解決していこう

初めての休職の場合、保育園や収入など様々な疑問が生じるかもしれません。

世の中には休職者を補助する制度がたくさんあると感じました。

不安だからやはり休職はやめる!と焦らずに一つ一つ疑問や不安を解消していきましょう。

何かわからないことがあれば、筆者が相談に乗らせていただくことも可能ですのでお気軽にご連絡ください。

参照
[1]厚生労働省.第8回 退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?.こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト.2024年10月30日最終アクセス

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